バングラデシュローカルスタッフが見落としがちな会社コンプライアンス

 

バングラデシュに会社登記、もしくは支店・駐在員事務所の登録を行うとバングラデシュローカルスタッフを採用し、会社コンプライアンスについてのアップデートを任せるケースが発生します。税務については、バングラデシュ会計担当もコンプライアンスについて認識しているケースが多いですが、外資のみに発生する会社コンプライアンスについては、ローカルスタッフが外資企業で働いた経験がないと、このコンプライアンスについて認識されているケースが少ないです。

 

外資のみに発生する会社コンプライアンスとは、四半期毎に行う中央銀行に対する報告コンプライアンスとなります。法人の場合はFDI(Foreign Direct Investment)レポートと呼ばれ、支店・駐在員事務所については、四半期報告書と呼ばれます。民間銀行の窓口を通して、こちらの報告書を中央銀行に提出することになりますが、民間銀行の窓口も上記報告書について理解していない場合が多く、銀行側も、あまり会社側に報告書の提出について連絡を行いません。ただし、こちらの報告業務が滞っていると、銀行口座情報の変更等が将来的に発生した際に、報告書提出不備から、手続き自体が完了しないケースも発生するため、注意が必要です。

 

再度、バングラデシュローカルスタッフが、外資企業にかかる会社コンプライアンス(四半期毎の報告書提出)を認識しているかご確認していただくことをお勧め致します。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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