ビジネスビザ滞在者への課税について

税務

既に現地では報道されています通り、NBR(内国歳入庁)は、関係省庁の事前許可を受けずに滞在している外国人(ビジネスビザでの滞在者)に対して、6月までに空港イミグレーションに専用デスクを設置し、個人所得税課税を行う旨を発表しています。

個人所得税の納税対象となる者は、税法上、
・年間(7月1日から6月30日まで)で182日以上バングラデシュに滞在している者
・年間90日以上滞在しており、過去4年間で365日以上滞在している者
と義務づけられています。そのため、上記2パターンのいずれかに該当するビジネスビザでの滞在者は、2016年6月以降出国時にイミグレーションにて課税される可能性があります。

ただし、税額は一律で最高税率30%課されるのか累進課税が適用されるのか、ペナルティは別途発生するのか、支払方法はキャッシュのみかそれ以外の方法も可能なのか等々、不明瞭な点がまだ多い状況です。
バングラデシュでは、法人や駐在員事務所などの事業体を保有しない限り、関係省庁の入国許可を受けることができず、ワークパーミットを保有することができません。そのため、バングラデシュでビジネスをしているものの、まだ法人設立には至っていない企業の方で、やむを得ずビジネスビザで入国されているケースも多々見られます。今後の運用方針が決定されれば、またご紹介させていただきます。

Tokyo Consulting Firm Limited
Tel: +88-017-8777-5740
E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

E-visaの申請方法

E-visaの申請方法

ページ上部へ戻る