個人所得税について③

税務

前回に引き続き、所得税を納める際の源泉徴収制度、また課税所得の範囲について詳細を見ていきたいと思います。日本ではあまり馴染みのない祝祭にかかる手当を支給することもあるので、バングラデシュ特有の文化、宗教についても理解しておく必要があります。

 

【源泉税の納税期日とペナルティ】

源泉税の納税期日は、給与支払日から21日後までとなります(源泉徴収制度が適用となるその他の所得に関しても同じ)。

これを遅延すると、源泉税に対し月利2%の延滞税が発生します。

 

【給与所得における課税範囲】

・基本給(Basic Salary)‐課税対象

これは給与所得の主要な部分であり、基本給の全てに対し例外なく課税されます。

 

・物価上昇手当(Dearness Allowance)‐課税対象

インフレ上昇傾向の際に、社員の家計を助けるために支給される手当となっており、全ての支給額が課税対象となります。

 

・賞与(Bonus、Festival Bonus)、‐課税対象

追加給与(ボーナス)的な側面と、イード(EID)やクリスマス等の祝日の際の支出を助けるためという2つの側面があります。支給額の全てが課税対象となります。

 

・通勤手当(Conveyance Allowance)‐課税対象外(上限あり)

3万TKまで免税となります。フルタイの車を使用する際に支払われる手当については、基本給の5%か、6万TKのどちらか高い方が免税対象となります。ただし、このフルタイムの車使用に対する手当が支払われた場合、その他の通勤手当の免税枠はありません。

 

・医療手当(Medical Allowance)‐課税対象外(上限あり)

医療費に充てられた手当のうち基本給の10%を超えた分の支給額、もしくは年間12万TKのどちらか低い方が課税対象となる。残りの支給手当分に関しては課税対象外となります。

 

・住宅手当(House Rent Allowance)‐課税対象外(上限あり)

免税には、手当を現金で受け取っていることを条件とする。基本給の50%を超える分、もしくは月額2万5000TKのどちらか低い方が課税対象となる。残りの支給手当分に関しては課税対象外となります。

 

・交際手当(Entertainment Allowance)‐課税対象

顧客の接待費として支給される手当であるが、支給分すべてに対して課税対象となります。

 

 

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(以上) 

 

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