個人所得税について④

税務

今回まで3回にわたり、個人所得税についてみてきましたが、今回は確定申告についてみていきます。先回までで確認した通り、確定申告の申告・納税期日は11月30日までとなっています。

バングラデシュでは[TW1] 「還付」について、法律での規定はあるものの(Income Tax Ordinance 150条)、実際に還付を受けることはできません。基本的には次年度の納税額と相殺することになるので注意が必要です。また、日本とバングラデシュは二国間租税条約において二重に課税はされませんが、NBRからの納税証明書を発行してもらい、日本の税務署で申告するする必要があります。

 

【納税者番号(Tax Identification Number(TIN))の取得】

居住者・非居住者ともに、納税をするにはTINを取得しなければなりません。取得の際は、NBRのホームページでのオンライン申請を行うことになります。この番号は、毎年更新が必要な営業許可証とは異なり、一度取得すれば更新する必要はありません。取得は、早ければ3日程、遅くても2週間程度で可能です。

 

【確定申告】

NBRのホームページより申告Formを取得し、確定申告を行います。給与所得以外の所得(キャピタルゲインや不動産収入等)についても申告する必要がるため留意する必要があります。

 

【ペナルティ】

所得税の申告しなかった場合、3ヵ月から3年の懲役もしくは納税額の10%(最低でも1,000TK)及び、1日当たり50TKの罰金、もしくは両方が科せられます。また、納付を怠った場合は1ヵ月につき2%の納税額の延滞料が科せられます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

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(以上)

 

 

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