フィリピンの付加給付税(フリンジベネフィット)②

税務

 

TCFフィリピン駐在員の日比野です。

 

本日は引き続きフィリピンの付加給付税(FBT)について触れます。先週は概要を紹介しました。今回は付加給付税(フリンジベネフィットタックス、FBT)の記帳方法と計算について見ていきましょう。

 

・付加給付税(FBT)の仕訳

一般的なFBTの仕訳は以下の通りとなります。

 

[Debit] Fringe Benefit Expense -(例Rental)

[Credit] Accounts Payable

[Debit] Fringe Benefit Tax

[Credit] FBT Payable

 

費用支払時

[Debit] Accounts Payable

[Credit] Cash in Bank

 

納付時

[Debit] FBT Payable

[Credit] Cash in Bank

 

 

・付加給付税(FBT)の計算方法

ここでは「経営者のコンドミニアム」を例にとって計算方法をご説明します。

・コンドミニアムの家賃が月額68,000PHPで、会社が全額支払っている場合。

 

課税標準額=68,000PHP÷68%×50%=50,000PHP

(コンドミニアムは税務上の評価額は賃料の50%になります。その他、経費により評価額が設定されていますので、事前に会計事務所に確認することをお勧めします。)

 

この課税標準額に対して、税率32%を乗じた金額が付加給付税の額となります。

付加給付税=50,000PHP×32%=16,000PHP

上記金額は一月分の付加給付税の金額ですが、これを四半期ごとに申告納付する必要があります。

 

 

それでは今週も宜しくお願いします!

 

株式会社東京コンサルティングファーム

国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹

 

 

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