【インドネシア移転価格税制・基本編】

法務

 

皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)です!

 

今後インドネシアの進出を考えていらっしゃる方の中で経理の方は移転価格税制に関してさらっと見直しておくとよいかもしれません。今回は、移転価格税制に関して、基本的な部分に触れたいと思います。

 

移転価格税制とは、関連会社での取引における取引価額を通じて、その利益が国外に移転することを防止するために定められた税制です。

企業が海外の関係会社への資産の売買、役務の提供などの取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方の利益として移転することがかのうとなります。

 

移転価格税制はこのような利益の移転を防止するために、その取引の移転価格を通常の取引価額(同区立企業間価格)に換算する4ことで、適正な国際課税を図ることを目的とするものです。実務像は納税者に租税回避の意図があったかどうかは問われないため、移転価格の指摘に対する文書作成や、リスク回避策をあらかじめ検討、実施しておくことが非常に重要です。

 

インドネシアでは、2011年11月11日付で新規則(2011年11月11日付インドネシア国税総局規則第32号)を発令し、同日より運用を開始しました。
本規則は、関連会社間取引における独立企業間価格(ALP:AmsRengsPrice)
の運用に関する規則(2010年インドネシア国税総局規則第43号)を改正したものです。

 

独立企業間価格の算定方法に関しては以下の5つの方法が規定されています。
~伝統的価格算定方法~
・独立価格比準法(CUP法)
・再販売価格基準法(RP法)
・原価基準法(CP法)
~その他の方法~
・利益分割法(PS法)
・取引単位営業利益率法(TNMM法)

各算定法は、経済協力開発機構(OECD)によるものと共通しており、取引実態に照らし適しているものを比較して採用することになります。
インドネシアでは独立価格比準法による算定が推奨されています。
伝統的価格算定方法による算定が難しい場合のみ、その他の方法を適用できるとされています。

 

弊社では会計・法務・労務・人事など海外進出・インドネシア進出に携わるサポートをご提供しております。何かご質問やご不明点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡いただければと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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