最近の労働許可証取得状況について

労務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
以前当ブログにて、労働許可証に関する改正について書きましたが、実務に基づいた直近の状況を踏まえ必要書類等を書いていきたいと思います。
通達Circular 03/2014/TT-BLDTBXHにより(2014年3月施行)、労働許可証の取得が困難になってきているのは、皆さんご存知かと思います。では、実際にどのような書類が必要で、どのようなことに注意すべきなのか、現時点(2014年7月)での状況は下記のようになります。
① 労働許可証申請書
② 健康診断書
認定されている医療機関での発行が必要になります。ホーチミン市では現在認定を受けているのは【People’s Hospital 115】と【Van Hanh Hospital】のみとなります。
③ 無犯罪経歴証明書(日本)
申請者の住民票住所にある管轄の警察署で発行することができます。
④ 無犯罪経歴証明書(ベトナム)
過去にベトナムに来たことがある場合、ベトナム国での無犯罪経歴証明書が必要になります。
⑤ 職務経歴証明書
a 専門家
・大卒以上で5年以上の同一職種における業務経験
・卒業証明書、外国企業などの雇用主が被雇用者を専門家と証する書類
b 技術職
・就業する職のポジションに見合った分野での1年以上の技術訓練
・関連分野での3年以上の業務経験
・外国企業などの雇用主、組織が1年以上職能訓練を行ったとする書類、3年以上の業務経験を証する書類
c 管理職
・以前にあった大卒以上、5年以上の業務経験の規定がなくなった。しかし、他国の外国人労働許可証、労働契約書も含めて管理職に適したことを証明する書類が必要
顔写真
カラー3枚、3cm x 4cm、眼鏡着用不可、耳を必ず出す、背景白が望ましい
⑦ パスポートのコピー
なお、2014年3月10日の通達による大きな変更点としては、
④無犯罪経歴証明書(ベトナム)の取得規制が厳しくなったこと
⑤職務経歴証明書に関して、職種別に経験年数が変わったこと
が挙げられます。
また、④無犯罪経歴証明書は住んでいる地区により、取得有無の基準が変わってくるので注意が必要です。

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