お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。
2019年11月に、外国人の出入国や居住等に関して、改正及び補足する法律が可決されました。
2020年7月1日より運用が開始されます。
現法では、外国人が就労目的でベトナムへ入国し、労働許可証を取得し、入国目的の変更を行う際にビザを更新する必要がありました。
一時的に出国をし再入国をする必要がありましたが、今回可決された法律により上記の手間が省かれるようになります。
また、現法では外国人がビザ無しでベトナムに再入国を行う場合、前回の出国日から再入国までに30日間以上経過しなければ認められていません。
しかし、2020年7月からは上記の規定も廃止され、外国人のベトナム滞在という面で便利な体制となります。
新規定に関しまして上記以外で気になる方がいらっしゃいましたら、是非一度ご連絡していただければと存じます。
弊社では、会計・税務・法務・労務等セミナーも定期的に行っておりますので、ご参加頂ければ幸いです。
東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦