ベトナムのVATインボイスについて

会計
 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
 今回のブログは、ベトナムのVATインボイスについてです。
 付加価値税額の計算及び法人所得税の損金計算に際し、インボイスは非常に重要となります。
 基本的に、このインボイスに基づいて税額の計算が行われているため、その管理等について税務上規定が設けられています。
 VATのインボイスには、以下の3種類のインボイスが規定されています。
1. 輸出商品、サービスの輸出用インボイス
2. 国内における通常の VATインボイス
3. 外国契約者税のみなし課税方式で、直接付 加価値税を負担する会社が国内で提供する商品・サービスにつき使用する販売用インボイス
 このほか、電子インボイスの作成も認められており、政府は電子インボイスの使用を推奨しています。
 原則的に、政府発行の VATインボイスを使用しなければなりませんが、例外として、作成した政府発行の VATインボイスと同内容のインボイスを使用することについて財務省から許可を得た場合には、その作成したインボイスを使用することが可能となります。
 インボイスの管理については、すべてインボイス番号は税務当局に登録されているため、納税番号、金額等がきちんと記載されたインボイスを保管しておく必要があります。
 また、取引先より VATインボイスを取得した場合に、記載内容に誤りがあったときは、税額計算上、控除が認められないことや、法人税の計算上も費用として損金算入が認められないこともあるため、注意が必要です。

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