こんにちは。
ホーチミン駐在の野口です。
【質問】
ベトナム現地法人の代表をしております。
ベトナムでは労働組合を設立する義務はありますでしょうか。
【回答】
ベトナムでは雇用者が労働組合の設立義務はございません。しかし雇用者は労働組合を設立する義務は負いませんが、労働者の労働組合の結成、加入、活動のために適切な条件整備などの義務を負います。
また、労働組合費の支払いは労働組合があるかないかによっても異なります。
労働者は企業内労働組合を設立する権利を有し、企業内労働組合がある場合、労働者は支給される賃金の1%、雇用者は支払う給与-差し引いた賃金基本金額の2%を組合費として負担します。
企業内労働組合がない場合、社会保険の支払い対象となる賃金基本額の2%を、上級労働組合に支払う必要があります。