皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今度ベトナム法人のスタッフを出張に行かせるのですが、その際の出張手当について、個人所得税上、非課税になると聞きましたが、本当でしょうか。
<A>
出張手当について、以下金額が非課税枠となります。
当該金額を超えて支給した場合、個人所得税計算上課税対象となります。
国内:300,000VND
国外:60USD(マネージャー)、40USD(スタッフ)
※国籍を問わず同額です。
一方で、海外からベトナムに出張し、ベトナム法人が出張費用(ホテル、交通費等)を支払う場合、当該費用は出張者の所得とみなされ、個人所得税申告の対象となるので注意が必要です。