【ベトナムの移転価格税制の心得③】〜移転価格文書作成の取締の傾向〜

労務

ベトナム拠点の花嶋です。

今月はベトナムの移転価格税制シリーズでお送りします。

 

経営をするには短期と長期の思考が必要です。短期的には、税務調査のリスクも低く移転価格税制というものを軽視してしまうかもしれません。しかしながら、長期的に見れば税務調査リスクも高まりますので、これを一度は頭に入れて自社にどのような影響があるのかどうか確認しておく必要があるかと思います。

 

今回のテーマはベトナムの移転価格文書作成の取締の傾向についてです。

では、さっそく見ていきます。

 

財務省によれば、2016年には、329社を対象に移転価格税制を論点とする税務調査が行われ、2017年の法改正に合わせてさらに多くの734社を対象に移転価格税制の税務調査が行われました。また、2018年の移転価格の税務調査では593社を対象とされています。近年、2019年脱税や詐欺等に焦点を当てて税務調査に力を入れ、さらに2020年はVATや移転価格にまた焦点を合わせ、密輸や取引詐欺の撲滅のため税務調査に力を入れているようです。2020年の上半期の州予算収入は予算の43.9%で、昨年2019年の同時期に比べて11.1%減少したことで税収予算を達成すべく引き続き税務調査の取り締まりを強化する方向性にあります。

 

特に移転価格に関する税務調査がまた注目されつつありますので、移転価格文書作成義務がある企業は移転価格文書作成や税務調査の準備をしておく必要があるかと思います。

 

また、特に以下に当てはまりそうな企業は特に移転価格文書の準備及び税務調査の準備を検討するのが良いかと考えます。

・長い間、税務調査を受けていない

・近年、高収益を出している

・長い間、損失を出し続けている、もしくは異常なまでも低い利益しか出ていない

・優遇税制措置の恩恵を受けている

・不動産、石油会、ガス、電気関連の会社

・銀行または信用機関

・新たにサブライセンスを取る企業

・VAT還付手続き申請をこれから検討している

・請求書等の証憑管理に不安がある

等々

 

次回は、ベトナムの移転価格税制で用意すべきことについて書いていきますので、次回もよろしくお願いします。

ベトナムの移転価格文書作成や税務調査準備のサポート等は弊社で可能です。ベトナムの移転価格文書作成及び税務調査に関するご相談、受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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