こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、現地法人設立の際の現地スタッフ採用のタイミングについてご紹介します。
原則としましては、投資許可書の取得後に雇用契約を結び勤務を開始させなければなりません。ただし、どうしても会社の設立よりも前に現地スタッフを採用し、勤務をさせる必要がある場合、実務上は投資許可書の取得前に採用、勤務を開始させることができます。
投資許可書の取得前に雇用条件をかためた覚書を結び、投資許可書の取得、会社印の取得後改めて正式な雇用契約を結びます。会社設立前及び会社のTax Codeの取得前に賃金の支払が発生した場合には、会社の諸手続きの完了後、一番初めの個人所得税の納付の際に過去の給与に対する個人所得税を計算し、合算して申告・納付することができます。
ただし、社会保険については、会社の設立完了後に社会保険の法人登録を行うのですが、登録手続きに一ヶ月以上かかるケースもあり、ほとんどのケースで会社の設立から1ヶ月以上経過した後に社会保険の納付がスタートすることになります。その場合、会社の設立前より現地スタッフの雇用が開始されていたとすると、会社設立前の期間及び給与に対しての社会保険の納付は基本的には認められません。社会保険の納付が認められるのは、会社設立後の勤務、給与のみとなります。
会社の設立前より、現地スタッフを採用し、給与を発生させる場合には、現地に資本金が払い込まれる前となるため、給与は親会社から支払われる若しくは日本人駐在員が立替で支払うことになります。よって、その後の会計処理が煩雑になります。事情があり、どうしても現地スタッフの採用を急ぐ場合以外はあまりお勧めできません。