ベトナム税務申告・納付時期について

税務

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム税務申告・納付時期についてお話させて頂きます。

 

Q:主なベトナム税務の申告・納付時期について教えてください。

 

ベトナム税務の申告・納付時期を遵守すべきタイミングは、ベトナムでの会社登記後(厳密には企業登録証明書(ERC)取得後) から開始となります。
 一般的には、特定の要件に従って月次又は四半期並びに年次での申告及び納税しなければなりません。
しかし、外国契約者税(FCT)は月次/四半期/年次と決まって申告するのではなく、発⽣した都度申告するかたちになります。
こちらまとめた表になります。

※四半期ごとの予定納税は法人税(CIT)のみになります。
個人所得税(PIT)の申告は、所得の支払地がベトナム国外の場合、設立後の経過年数、前年売上高、月次源泉徴収税額にかかわらず、四半期の申告が必要です。
所得の支払地がベトナム国内の場合には、設立後の経過年数、前年売上高、月次源泉徴収税額により、四半期又は月次申告かの区分が下記のように定められています。

付加価値税(VAT)は月次申告が原則となりますが、前年の売上金額が500億ドン以下の場合は四半期申告が可能になります。設立後12カ月が経過していない企業については、四半期申告を行い、12カ月経過後の最初の暦年により判定を行います。

 

申告を過ぎたら追徴課税が課されてしまいます。
駐在したばかりでベトナムの税務実務についてよくわからない」「税務申告はベトナム人経理スタッフに任せており正確に処理されているのか不安」
このようなお悩みをお持ちの企業様には弊社にてサポートさせて頂きますので一度ご連絡頂ければと存じます。

 

今週は以上になります。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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