皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
本日は、ベトナムに進出している企業様が心配してやまない、税務調査に関して書いて行きたいと思います。
ベトナムでの税務調査
まず、ベトナムでの税務調査に関しては、Circular 156/2013/TT-BTCに規定がございます。
税務調査は地方税務当局により実施され、原則は 5 営業日以内となっておりますが、調査官の判断で最大 5 営業日まで延長(合計 10 営業日以内)が可能となっています。また、地方税務局ではなくその上位機関である、税務総局が行う場合もございます。
税務調査はおおよそ、3年~5年に一度の頻度で実施される事が多いと言われています。しかし、中には会社設立から10年以上たってもまだ、税務調査が行われていない、なんていう日系企業も散見されます。
税務調査は事前に書面をもって通知されますが、税務担当官からの電話にて知らされる事が一般的です。ベトナム人担当者から税務調査の通知を受け取ったら速やかに担当している会計事務所等に通知するようにいたしましょう。
税務調査に関する指摘に関しては担当官の知識不足・理解不足により不合理な指摘を受けることもあり、その指摘を鵜呑みにすることなく粘り強く説明してくことも必要です。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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