
皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q: 日本でベトナム人を採用し、ベトナムに現地法人設立のため来越させました。この場合の個人所得税の申告はどのようにすればよいのでしょうか。
A: 外国人労働者の場合は基本的に全世界所得となります。ベトナム人の方でも、日本で採用され、日本からお給料をいただいている場合には全世界所得の対象となります。つまり、所得を受けた国にかかわらず、発生した所得のすべてに対してベトナムで課税されます。
ベトナム人スタッフの方でも給与が現地(ベトナム)で採用されるよりも高いケースが多いため、累進課税の対象となり個人所得税税率が上がり、個人に対する負担が大きくなる場合が多くございます。
最大税率の35%は日本円で40万円くらいを超えると適応されます。
| 年間の課税対象所得(Million VND) | 月間の課税対象所得 | 税率 | 
| 0-60 | 0-5 | 5% | 
| 60-120 | 5-10 | 10% | 
| 120-216 | 10-18 | 15% | 
| 216-384 | 18-32 | 20% | 
| 384-624 | 32-52 | 25% | 
| 624-960 | 52-80 | 30% | 
| 960以上 | 80以上 | 35% | 
また、ベトナムでは個人所得税の計算をする際、基本給与と賞与は別々で計算致しません。給与・賞与などすべての収入+各種課税手当が課税総所得となります。
つまり、課税総所得が上がるため、累進課税率もあがります。
個人にかかる負担を少しでも減らすために、
現地法人化された際に、現地で口座を作成し、現地で給与支給することをお勧めします。
給与計算、個人所得税の計算・申告のお手伝いなどもさせていただきます。
ご質問やご相談のある方はお気軽に下記の連絡先までご連絡いただければと思います。
株式会社東京コンサルティングファーム
ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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