月の途中で退職した場合の社会保険の納付義務はある?

労務

ところで、社員さんが月末まで働かないで、途中で辞めてしまう場合って、ありますよね。
そんなとき、社会保険の支払いはどうされていますか?

では、例を見てみましょう。

 

  • 例えば、①20✕✕年9月14日まで働くとすると、どうなるか?
    ⇒ 上記のケースだと、9月の社会保険の納付は不要です。8月までの社会保険の納付義務があります。
  • 例えば、②20✕✕年9月15日まで働くと、どうなるのか?
    ⇒ 上記のケースだと、9月の社会保険の納付をします。

 

つまり?どういうことか?
14日以下の勤務か15日以上の勤務かがカギになるようです。

日本では月の途中で退職する際は、その退職月の前月までの社会保険料を納めますが、ベトナムでは、14日以下の勤務だと、退職月の前月までの社会保険料を納めて、15日以上の勤務だとその月の社会保険料を納めるということになります。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る