給与未支払いのペナルティーについて

労務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

【質問】
会社のルールを守らなかったり、時間通りに始業したりしない従業員がいるため、給与を減額しようと考えているのですが、給与を支払わない、もしくは減額するにあたって、会社側に罰則などございますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

 

【回答】
DECREE  No. 88/2015/ND-CPによりますと、
次のいずれかの違反を犯した雇用主には罰金が科されます。

 

  1. 給与テーブルに規定されている金額よりも低い給与の支払い、もしくは労働局に提出された給与明細の金額よりも低い給与の支払いがされた場合。
  2. 法律で定められた通りに時間外労働、夜間労働、休業期間中の給与を支払っていない、または十分に支払っていない場合。
  3. 法律に違反して、従業員の給与から控除を行った場合。
  4. 休業期間、ストライキ期間、または未使用の年次休暇中に一時的に雇用契約書とは異なる業務に従業員を割り当て、法律に違反して給与を支払った場合。

 

  • 1から10人までの従業員に対して違反を行った場合
    VND 5,000,000からVND 10,000,000 まで
  • 11から50人までの従業員に対して違反を行った場合
    VND 10,000,000からVND 20,000,000 まで
  • 51から100人までの従業員に対して違反を行った場合
    VND 20,000,000からVND 30,000,000 まで
  • 101から300人までの従業員に対して違反を行った場合
    VND 30,000,000からVND 40,000,000 まで
  • 300人以上の従業員に対して違反を行った場合
    VND 40,000,000からVND 50,000,000

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る