ベトナムQ&A 退職金規定について

労務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

<Q>

退職金規定を作成しようと思いますが、何か注意すべきことはありますでしょうか。

 

<A>

退職金については、労働法第48条にて、以下のように定められています。

 

1. 労働契約が本法第36条第1、2、3、5、6、7、9および10項の規定に基づき解除された場合、雇用者は勤続12カ月以上の被雇用者に対し、勤続1年に付き半月分の賃金に相当する解雇手当を支払う責任を負う。

2. 解雇手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際働いた期間である。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。

3. 解雇手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連続6カ月の労働契約における平均賃金である。

 

ここで、上記2項により、失業保険に加入していた期間を除くものとするとの記載がありますが、仮に会社としてその期間についても退職金を支払いたいとの意向であれば、それ自体は問題ありません。

また退職金規定の記載についてですが、就業規則ではなく、賃金テーブル登録時の必要書類の中にて記載することが近年求められています。

ただし、地域によっても記載内容に違いがありますので、どこに記載すべきかは当局に一度ご確認頂くことが良いかと思います。

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