ベトナムの会社形態

 ベトナムに進出する際の形態としては、以下のものがあります。もっとも一般的なものが(1)の100%外資による現地法人となります。

進出・投資形態 内容
(1) 100%外資系企業
  • 100%外国人が投資し、経営を行う形態
  • 業種によって、投資規制あり
(2) 合弁企業
  • ベトナム企業(国営・民間・個人)と外国企業の双方が出資し、合弁契約に基づいて設立される企業形態。
(3) BCC(事業協力)契約
  • 国内企業と外国企業が独立した法人を設立せず、契約関係において利益や資産負債の共有を図る形態。※法人格はない
(4) BOT(建設―運営―譲渡)契約
   BTO(建設―譲渡―運営)契約
   BT(建設―譲渡)契約
   

  • 道路、港湾、空港、鉄道、橋梁、水道、電力等のインフラ建設事業を行う場合に利用される外国投資家とベトナム政府機関との契約。
    所有権移転のタイミング、移転後の運用方法により3つの種類がある。
(5) 間接投資
   (株式購入、合併、買収)
  • 投資家が事業運営に参加せず、株式、社債等の証券を購入することにより、間接的に資金支援を行う形態。
(6) 支店    

  • 法律の運用が不透明
  • 外資での支店設立は稀(金融機関のみ)
(7) 駐在事務所    

  • 調査業務、情報収集、本社の出先機関
  • 営業は不可。ただし実質的にはやっている企業が多い
(8) その他(委託加工等) 委託加工、建設工事・据付契約、技術移転契約、販売店・代理店契約等。

 現地法人の会社形態は、有限会社、株式会社となり、有限会社はさらに一人有限会社と二人有限会社に分かれます。

■一人有限会社と二人以上有限会社

  有限会社は、ベトナムでは最も一般的な会社形態です。これまで進出している日系企業の大部分が有限会社の形態で進出しております。

有限会社の特徴として、出資者である社員は、法人でも個人でもなることができますが、株式を発行することができず、社員の総数が最大で50名に限定されます。社員は、企業への出資額の範囲内で、企業の債務及びその他支払義務に対して責任を負います。

一人の出資者による形態は一人有限会社、二人以上の出資者による形態は二人以上有限会社と、統一企業法上、分けて記載されており(一人有限会社は63条~76条、二人以上有限会社は38条~62条にそれぞれ規定)、会社の機関設計が異なりますので、それぞれの会社に合った形態を把握した上で、選択する必要があります。

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