登記住所について

労務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
Q.この度ベトナムに現地法人を設立することになり、すぐにでも手続を開始したいと考えています。しかし、まだ賃貸物件を決めてないため、登記住所がなく、決定するまでには時間がかかりそうです。このような場合に、設立手続を早く進めるためにはどうしたらいいでしょうか。
A.当該ケースで、すぐにでも設立手続を開始したいという場合、登記住所としてシェアオフィスを一時的に借りるという手段があります。なお、シェアオフィスとは別にバーチャルオフィスがありますが、バーチャルオフィスとは、法人設立前の市場調査や作業などを行うことを目的として使用することができるものです。そのため、登記住所として使用するためには、シェアオフィスでの契約をすることが必要となります。
なお、最近、投資局での審査が徐々に厳しくなってきており、賃貸契約期間は6ヶ月以上であることが望ましいです(※1)。以前は、3ヶ月でも許可がおりていましたが、最近になって許可がおりないケースがあったためです。なお、契約書に記載される文言についても留意する必要があります。
また、シェアオフィスでの登記は、あくまでも一時的なものですので、実際の物件が決まった段階で登記住所の変更手続を行う必要があります。
※6ヶ月であれば今のところ問題ありませんが、最近シェアオフィスでの法人登記を認めないとするケースもあるようです。シェアオフィスにて設立をご検討される方は事前にご相談下さい。

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