皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回のブログでは、最近の住宅法改正案が公表されたことに伴い、ベトナムにおける不動産投資についてご紹介致します。
現在、外国人がベトナムにおいて不動産投資を行う場合、取得要件が非常に制限され(19/2008/QH12号)、2013年末における過去5年間での外国人の購入者数は120人程度に留まっています。また、所有をしたとしても、住居以外への利用が禁じられているため、一定期間しかベトナムに滞在しない外国人にとっては、その後の不動産の活用ができません。このことも購入者数が伸びない原因となっていると考えられます。
今回の改正案では、取得要件や取得目的が緩和される内容となっており、その一つとして、居住目的に限らず、経営を目的としても不動産を購入することができるという内容を盛り込んでいます。よって、これまで不動産を購入しても住居以外に活用ができないとされていた外国人にとって、不動産が購入しやすくなるのではないでしょうか。
現在10万人近い外国人が滞在しているとされるベトナムにおいて、仮に、当該滞在者の1%の外国人が住宅を購入したとしても、これまでの購入者の10倍近い数値となり、市場に大きな資金が流れることになります。
そのため、改正案が国会において可決されれば、不動産市場に大きなインパクトを与え、今後のベトナム経済にも良い影響を及ぼすことが期待されています。
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