こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、個人所得税、扶養控除についてです。
納税者について、扶養者(配偶者、子供など)がいる場合には、その人数に応じた控除額を、所得金額から控除することができます。控除の対象となる扶養対象者については、以下の通りです。
扶養者一人に対して1ヶ月320万ドンが控除額となります。
1. 子供(養子あるいは非嫡子を含む)
・ 満18歳未満の者
・ 満18歳以上の子で、身体障害あるいは就労困難である者
・ 大学、専門学校、職業訓練学校などで就学中の子供で、まったく収入のない者あるいは月収50万ドン以下の者
2. 就労年齢(男性は60歳、女性は55歳)の配偶者で、身体障害あるいは就労困難であり、かつ月収50万ドン以下の者
3. 就労年齢以上の両親または義理の両親で、身体障害あるいは就労困難であり、かつ月収50万ドン以下の者
4. 就労年齢以上の兄弟姉妹、祖父母、義理の兄弟姉妹、孫、甥、姪、その他の扶養者で、身体障害あるいは就労困難であり、かつ月収50万ドン以下の者
注意点としては、子供を扶養控除する場合には、所轄税務署に出生証明書の公証済みの写しを提出しなければなりません。
3及び4の就労年齢以上の両親を扶養控除する場合には、身体障害あるいは就労困難である必要がありますが、単純に定年退職した場合には適用されないので留意が必要です。
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