個人所得税法の改正

税務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、ベトナムの個人所得税法の改正についてです。
10月26日、財務省は、個人所得税法の改正案を国会に提出し、今月、国会で可決されました。
今回の個人所得税法の改正のポイントは、基礎控除額が400万ドン/月から、900万ドン/月に上がります。また、家族に対する扶養控除額に関しても、一人160万ドン/月から、360万ドン/月に上がります。
施行日は、2013年7月1日となる予定ですが、今後、改正法が発効され、実務上の取り扱いを規定する通達若しくはオフィシャルレターが順次発効される予定となっています。
今回の改正の目的としては、近年の急激なインフレにより、低所得層の生活が困難になっていること、及び、今年度に入ってからの経済不況による個人への影響を軽減するため、個人所得税を減税したといわれています。
基礎控除が増額されることにより、現在の個人所得税納付者約380万人のうち、260万人が非課税になります。また、国の歳入も2014年度、13兆3,500億ドン減る見込みとなっています。私もベトナムの個人所得税の納付者であり、今回の個人所得税法の改正により、負担額が減ることになります。しかし、政府の歳入が大幅に落ちた場合、ペナルティの徴収が目的の税務機関の企業への査察等が多発し、企業負担が増えることが懸念されます。
また、これまでもベトナムにおける大幅な法令の改正に際しては、施行後すぐ改正をされたりといったことが多く発生しているため、実際の改正法令の施行に際しても注意深く見守る必要があります。

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