皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q:親子ローンを親会社からの売上と相殺することは可能でしょうか。
A:親会社からの売掛金と親会社からの負債(親子ローン)は相殺することが可能でございます。
ただし、相殺をするにあたって、
売上を親子ローンと相殺する場合の輸出商品のVAT還付の条件
を満たすために補足的な合意書/契約書が必要となります。
また、Circular 219/2013 / TT-BTC、第16条によりますと、
輸出された商品やサービスに対する入力VATを差し引いて、還付する場合には、
以下の書類が義務付けられています。
– 長期借入契約および国有銀行発行の融資証明書(現在利用可能なもの)
– 親会社から現地法人への銀行振込の受領書(現在利用可能なもの)
– 支払いを親会社からの負債と相殺することを可能にする輸出契約。
相殺を規制するための輸出契約書の付録も用意する必要があります。
– 親会社より、親子ローン相殺を証明する証明書を準備していただく必要があります。
– 相殺後、残額があれば銀行送金でお支払いしていただく必要があります。
親子ローンの相殺についてご相談などございましたら、下記の連絡先にご連絡いただければと思います。必要な書類の準備などもお手伝いさせていただきます。
株式会社東京コンサルティングファーム
ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com