こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回は、ベトナム現地法人の法的代表者の交代についてです。
ベトナムの現地法人の会長若しくは社長は、法的代表者となります。法的代表者とは、投資許可書上に氏名を記載され、現地法人の法的な手続き全般に係る書類の署名権者となります。
一人有限会社の場合は、日本人駐在員が法的代表者を勤めるケースが多いと思いますが、帰任の際には、法的代表者の変更手続きが必要となります。
投資許可書の内容の変更手続きとなりますので、人民委員会の投資局にて変更手続きを行わなければなりません。
以下、一般的な必要書類となります。
・投資許可書内容変更の申請書
・内容変更に関する現地法人の決議所
・内容変更に関する親会社の決議書
・直近の現地法人の納税状況の明細
・親会社からの新法的代表者の任命書
・親会社からの新法的代表者のパスポートの認証写し
・現地法人定款の写し
・直近の現地法人の監査済報告書の写し
・現地法人定款の追加付録
・新法的代表者の住居の公安の滞在証明書※ベトナムに住居がある場合
上記はハノイ市内にて申請をした場合及び一人有限会社の場合の一例となります。地域及び会社形態により、申請書類が変わる可能性があるため、事前にご確認ください。