皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q: ベトナムの株式会社、もしくは有限会社の法的代表者(サイン権者)は会長もしくは社長からえらぶことはできますか?
A: 有限会社の会長もしくは社長、株式会社の取締役会長もしくは社長が法的代表者(サイン権者)になることは可能です。
法的代表者に国籍の制限はありませんが、ベトナム常駐の要件があり、30日以上ベトナム国外に滞在する場合には、書面にて他者に委任する必要があります。
*株式会社の場合、法的代表者にならない取締役員は、ベトナム常駐のものである必要がありませんので、日本の親会社の取締役を選任することが可能です。
ここでいう会長と社長の定義も加えてご紹介いたします。
Ø 有限会社の場合
会長とは、社員総会により任命され、出資者に代わり会社を代表して業務を遂行する者をいいます。(一人有限会社の場合は出資者が1名であれば、その者が会長になります。)
社長とは、社員総会または会長より任命され、事業活動の運営および会長(もしくは社員総会)により意思決定された事項の執行を行います。
Ø 株式会社の場合
取締役会長とは、株主総会の普通会議もしくは取締役会で選任された者です。定款に別段の定めがなければ、取締役会長は社長を兼任することができます。
社長とは、取締役の中もしくは外部から選任されます。注意しなければいけない点としましては、社長は他の企業の社長を兼任することが出来ません。(定款に取締役会長が会社の法的代表者であるという定めがなければ、社長が会社の法的代表者になります)
より詳しい内容に関しましては、弊社のWiki Investmentや「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務(久野康成)」を参照していただければと思います。
下記、Wiki InvestmentのURLになります。
http://www.wiki-investment.com/
東京コンサルティングファーム
ベトナム ホーチミン
川村 拓己
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