【ベトナム】法的代表者の常駐義務について

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: 法的代表者に常駐義務はありますか?

A: 法的代表者様には以下の通り常駐の義務がございます。

法的代表者は国籍の制限はありませんが、ベトナム常駐の要件があり、30日以上ベトナム国外に滞在する場合には、委任状を書面で提出する必要があります。

法的代表者が30日以上ベトナム国外に滞在しなければ問題ございません。

しかし、法的代表者が30日以上ベトナム国外に滞在する場合は常駐のできる日本人スタッフ、もしくはベトナム人スタッフに委任状を作成する必要がございます。

 

居住者が1人必ずいる必要がございますので、

  • 法的代表者が1人の場合は、その方、もしくは委任された居住者
    *居住者=ベトナム人スタッフ、日本人駐在員など
  • 法的代表者が2人の場合は、どちらかが居住者になる必要がございます。
    2人共非居住者になる場合は、居住者に委任状が必要なります。

法的代表者が居住性のあるベトナム人の場合でも権限は日本人と同様になります。

書類のサインや捺印、ビジネスにおいて発生する全ての責任などが法的代表者の権限となります。

また、銀行口座の管理、決裁権なども法的代表者や委任されたスタッフが持つことになりますので、委任状を作成する際には十分に注意する必要があります。

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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