日越租税協定について②[特殊関連企業(9条)]

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  日越租税協定の重要論点について教えてください。

 

A,   [特殊関連企業(9条)]

移転価格税制に関する規定は、財務省令だけでなく、日越租税協定上にもあります。

内容としては、一方の締約国の企業または同等の者が、他の締約国の企業経営、支配または資本に直接もしくは間接に参加している場合に、その取引条件が独立企業との間での取引条件と異なるときは、その条件がなければ一方の締約国の企業等が本来得られたであろう利益について、一方の締約国で課税をする、というものです。つまり、関連会社間で取引を行う場合には、第三者取引条件によらなければいけないということです。また、同条2項には、移転価格課税後の相互協議についても、両国の権限のある当局同士が合意した場合には、課税された税額について適当な調整を行う旨が記載されています。

 

以上

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