皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法7章に記載されている
年次有給休暇についてお伝えします。
・年次有給休暇
12ヶ月勤務した被雇用者は、以下の通りに労働契約書に基づく賃金の100%を受け、年次有給休暇を下記の日数取得することができます。
1. 通常の労働条件で働く者の場合は12日間。
2. 労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる重労働・有害・危険な業務をする人、または生活条件が過酷な地域において勤務する者、または未成年の被雇用者、或いは障害を持つ被雇用者の場合は14日間。
3.労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる特別な重 労働・有害・危険な業務をする者、生活条件が非常に過酷な地域において勤務する者の場合は16日間。
※上記、被雇用者の年次有給休暇の日数は、5年毎に1日増加します。
※勤務期間が1年未満の場合は、月に1日の割合で有給休暇が与えられます。
・年次有給休暇の取得と未消化分の清算
被雇用者は、雇用者との合意の上で年次有給休暇を複数回に分割、または最大3年分をまとめて1回に取得することかできます。
被雇用者は、退職、失業またはその他の理由により、まだ年次有給休暇を取得していない、またはまだすべてを消化していない場合に、未消化の年次有給休暇を賃金として清算することが可能です。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
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