皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法3章第22条に記載されている
労働契約の種類についてお伝えします。
労働契約は以下のいずれかの形式で締結されなければなりません。
(1) 両当事者が契約の効力を終了する期限及び時期を確定しない無期限労働契約。
(2) 有期限労働契約とは、両当事者が契約の効力を終了する期限及び時期を、満12ヵ月から36ヵ月までの期間と確定した有期限労働契約。
(3) 季節的な業務、又は特定業務を履行するための12ヶ月未満の有期限労働契約。
※被雇用者が兵役義務の履行、産休、疾病、労働災害、その他の休暇を取得するために一時的な交代が必要な場合を除き、12 ヵ月以上の勤務が必要となる仕事を実施するために12ヶ月未満の期限のある季節的業務、または特定業務のための労働契約を締結することはできません。
上記(2)(3)で規定する労働契約期限が満了しても、被雇用者が仕事を辞めず引き続き就労する場合、労働契約の期限が切れた日から30日以内に両当事者は新たな労働契約を締結しなければなりません。
新たな労働契約を締結しない場合は、(1)に規定された既存の労働契約は無期限労働契約となり、(2)に規定された既存の労働契約は、期限24ヶ月の有期限労働契約となります。
両当事者が有期限契約である新たな労働契約を締結しようとする場合も、もう一回のみ締結することが可能です。その後被雇用者が引き続き就労する場合は、無期限労働契約を締結する必要があります。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
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