皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
これから数回に渡り、ベトナム労働法の内容の一部を紹介していきます。
ベトナムの現行労働法は2012年6月18日に国会に承認され、2013年5月1日に施行されました。改正の議論は何度かありましたが、実施には至っていません。
今回は労働法7章(と6章)に記載されている、勤務時間について取り上げます。
・労働時間
労働法において、労働時間は、最長1日8時間、1週間48時間と規定されています。
(使用者が週当たりの勤務時間を設定した場合は、1日の勤務時間は10時間まで許容されますが、1週間48時間は超えてはなりません。)
また休日は1週間に最低1日とらなければなりません。ベトナムでは、国営企業のほとんどは完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務としていて、外資企業では特に製造業において、土曜日を終日勤務日としている企業も多いです。
・時間外労働
残業は最長1日4時間(通常勤務時間の50%)、月間30時間、年間200時間以下でなければなりません。ただ、政府が規定する特別な場合(緊急で遅延できない作業、輸出用の特定の商品の生産・加工他)は、年間300時間を超えない時間外労働が認められています。
時間外労働の給与は、通常給与をベースに、通常勤務日が150%、週休日が200%、祝祭日が300%となっています。
・深夜勤務時間
22時から翌朝6時までが深夜時間と規定されています。
勤務時間内であれば30%の割増額、勤務時間外であればさらに(通常勤務日・週休日・祝祭日それぞれの労働時間内給与の)20%を割増した額となります。
弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com