皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「テト休暇に出国する場合の注意点」についてお話していこうと思います。
目次
【テト休暇に出国する場合の注意点に関して】
2024年はベトナムの旧正月であるテト休暇は2月8日から14日となっています。
この期間中に日本へ一時帰国をする方や近隣諸国へ旅行に行く方も多いのではないでしょうか。
今回はテト休暇中にベトナム国外へ出国する際の注意点を解説します。
1,パスポートの残存期間
ベトナムへ入国するにはパスポートの残存期間が6カ月以上必要です。
パスポートの残存期間が不十分でベトナム帰国時に入国できないという事態を防ぐため、事前にパスポートの残存期間を確認しておくことを推奨いたします。
2,ビザ、TRCの残存期間
ビザ及びTRCの残存期間に関しても期限が切れていないか確認をするようにしましょう。
出国時に残存期間が切れている場合、不法滞在と見なされ罰則金が発生します。
また、ビザに関してはシングルビザの場合、一度出国するとビザが失効してしまうため注意が必要です。
3,居住地への連絡
ベトナム国外へ出国する場合、居住地に行先と期間を伝えるようにしましょう。
これは2023年10月に施行された規則となっており、居住地のオーナーはそこに住んでいる外国人が出国する場合、当局へ報告をする義務があります。
そのため、報告を怠ると所属している会社に対して罰則金が発生する可能性があります。
既に罰則金が発生した事例もありますので、ご注意ください。
(※Law No. 23/2023/QH15・Decree 144/2021/ND-CP参照)
以上でございます。
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清水 信太
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