皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の三木総一郎です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナムの労務②ー労働基準に関してー」についてお話していこうと思います。
目次
【ベトナムの労務②ー労働基準に関してー】
第2弾としてベトナムの労働基準に関してお伝えします。
1 労働体系
2 賃金
3 有給休暇
「1 労働体系」
ベトナムの労働時間に関する事項は下記の通りになります。
・労働時間(日・週):1日8時間・週48時間
・一日の休憩時間:30分以上 (8時間労働以上の場合)
・休日:最低1日以上
・時間外労働(日):最長で1日の労働時間の50%未満※8時間勤務の場合–>4時間まで可
・時間外労動(月・年):月50時間・年200時間
※政府が規定する業種のみ300時間まで可
上記事項は就業規則・雇用契約書にて明記します。
休憩時間に関しては、実務上30分としている企業は少なく1時間が一般的です。
また昼寝の習慣もあるため、休憩時間を1時間30分としている企業もあります。
休日は月間で4日は取るよう調整します。(週休を取れない場合)
労働時間が12時間を超える場合は対象の労働者に応じ罰金が発生します。
「2 賃金」
下記割増率になります。※上記通常の労働の1時間当たりの賃金に上記割増率を上乗せします。
〇時間外労働の場合
通常の労働日–>割増率150%
週休日または祭日–>割増率200%
法定祝日または有給休暇中の労働–>割増率300%
〇深夜労働の場合
午後10時から午前6時–>130%
〇時間外労働かつ深夜労働の場合
通常の労働日–>195%
週休日または祭日–>260%
法定祝日または有給休暇中の労働–>390%
例)労働日深夜時間外労働(21時から25時)※通常の賃金1000円の場合
(労働時間4時間 労働外時間1時間 深夜労働外時間3時間の為)
1000円×1時間×150%=1500円
1000円×3時間×195%=5850円
「3 有給休暇」
下記有給休暇の関しての取得要件・留意点となります。
・通常の労働者の場合、年次有給休暇は12日
※過酷な労働条件または18歳未満の労働者の場合–>14日
重過酷の条件下の場合–>16日
・有休を取得した場合通常の100%の賃金を支払う必要がある
・勤続年数5年ごとに1日ずつ増加される
※1年未満の労働の場合1か月ごとに1日付与される
・未消化の有給は下記のいずれかにて清算
次年度に繰り越す
賃金で清算する
上記に関し、有給未消化・賃金未清算のまま退職したとすると、一度に多額の費用がかかるため普段から給与テーブルや管理表等で管理する必要があります。
以上になります。
次回はベトナム赴任者の留意点について書いていきます。
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