インボイス表記について

税務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

インボイスに記載の住所表記について教えて下さい。具体的には下記のような場合には、何か問題が発生しますでしょうか。

 

1)

ライセンス上の表記:

Tang 5, toa nhaKinh Do, so 292 Tay Son

インボイス表記:

Tang 5A, toa nhaKinh Do, so 292 Tay Son

 

2)

ライセンス上の表記:

Dien Bien Phu Street,Ward 4

インボイス表記:
Dien Bien Phu St., Ward 4

 

※便宜上英字で表記しています。本来はベトナム語での表記が必要です。

 

A

インボイス表記について、1は認められず、2は認められるケースが多いです。

つまり、住所等の記載を間違うと無効となりますが、省略することは可能です。

 

ただし、担当者レベルの判断となることも多く、ライセンスに記載の通りに記載することが一番です。

仮に無効となった場合には、税務調査の際に指摘されますので、インボイス発行当時まで遡り損金不算入となり、法人税の支払やペナルティが発生する可能性があります。

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