ベトナムと日本の労働法の違い

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。

 

ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第1回は、「日本とベトナムの労働条件比較」について書いていきます。

 

日本とベトナムは同じアジアで生活をしておりますが、労働法の点において異なる部分も多く、日本の雇用契約書及び就業規則をベトナムの労働法に準拠する必要がございます。又、就業規則につきましては、労働局に登録する必要がありますがベトナムの労働法に準拠していないと、登録することはできません。その結果として、雇用契約書はベトナムの法令に準拠していない就業規則を参照にしているため雇用契約書につきましても同様に、労働法に準拠していないということになるので注意が必要です。以下、日本とベトナムの労働基準の比較となります。

 

 

日本

ベトナム

労働時間

一日8時間

週40時間

一日8時間

週48時間

休憩時間

連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩

8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩

深夜労働の場合は少なくとも45分

休日                            

週1日以上

週1日以上

割増賃金

時間外労働:125%

(月60時間を超える時間は150%の例外あり)

深夜労働:125%

休日労働:135%

時間外労働

通常の労働日:150%

週休日または祭日:200%

法定祝日及び有給休暇中の労働:300%

深夜労働:130%

深夜労働かつ時間外労働

平日:195%

休日:260%

祝日:390%

年次有給休暇

6か月以上:10日以上

1年6か月以上11日以上

2年6か月以上:12日以上

3年6か月以上:14日以上

4年6か月以上:16日以上

5年6か月以上:18日以上

6年6か月以上:20日以上

 

上記期間の出勤日数要件があり、通常有休の持越しは2年間。

 

 

 

12日

勤続年数5年毎に1日付与日数が増加

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