こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 傷病により勤務ができない場合にベトナムの保険制度による手当支給がありますが、制度を利用する際の注意点を教えてください。
A, 当制度を利用する場合に治療を行った病院からC65というフォーマットの証明書を入手する必要があります。C65の内容は、手当の支給を受ける従業員がいつからいつまで病院による治療を受け、この傷病若しくは治療により何日間勤務ができなかったかということを病院が証明する文書です。注意点としては、C65の発行日を治療が完了する前の日付とする必要があることです。仮に3月29日に治療が完了したとして3月30日を発行日としてC65が発行された場合、保険事務所は、当C65は、不適格であると判断し、手当の支給を受けることができません。当制度を利用する場合は、、C65の発行日について事前に病院に確認を行い、確実に治療の完了する前の日付で発行されたC65の入手を行うことが必要です。
以上