皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
中央銀行発行2014年3月12日付通達05/2014/TT-NHNNによりますと、
「外国投資家は、ベトナム国内での間接投資活動を行う場合、
認可された金融機関に開設したドンの間接投資口座を通じて実施しなければならない。」
と規定がございます。
外国企業がベトナムの企業にマイナー出資をする場合は上記の法律及び銀行の指示に従い、
ベトナム現地側に間接投資口座を開設し、送金手続きを行う必要がございます。
外国企業がベトナムの子会社に対して出資をする場合、
もしくはメジャー出資の場合は直接現地企業に送金いただけます。
すでに開設済みの間接投資口座を保有しているにもかかわらず、
別途間接投資口座を開設したい場合は、すでに開設済みの間接投資口座を閉鎖し、
残額を全額新口座へ移動させなければいけません。
しかし、間接投資の定義があいまいのため、
銀行により指示される内容が変わるのが正直な事象でございます。
【定義】
ベトナムの投資法では直接投資と間接投資は以下の通り定義されております。
直接投資:投資家が資金を投入し、投資活動の運営へ直接参加する形態をいう。
間接投資:投資家が投資活動の運営へ直接的に参加することなく、株、券、株式、
債権及びその他の有価証券を購入すること、また投資信託基金及び、
他の中間融資機関を通じる投資形態をいう。
株式会社東京コンサルティングファーム ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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