皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。
ベトナムの麻薬や覚醒剤の違法薬物について、ベトナムではどのように取り扱っているのかというご質問をいただきましたので、下記の通りご説明をさせていただきます。
目次
1.ベトナムの薬物事情
合法的な薬物関連の事業活動の場合、以下の活動が含まれます。
管轄国の機関によって許可された物質の調査、専門知識化、製造、輸送、保存、販売、購入、配布、使用、処理、交換、輸入、輸出、および/または輸送
上記以外のその他の活動につきましては、ベトナムでは違法とされています。
次の行為は固く禁じられています(Law on drugs prevention and fight 第3条):
- 麻薬を含む植物の栽培。
- 違法に麻薬を生産すること、麻薬を備蓄すること。
- 依存性薬物・中毒神経麻薬の研究、保管、輸送、保存、購入、販売、配布、専門知識化、交換、輸出、輸入、輸送、研究、または流用。
- 薬物の違法使用、組織化、麻薬の違法使用を扇動、強制、誘導、隠蔽および/または支援すること。
- 麻薬の違法な生産または麻薬物質の使用に使うツールの製造、保管、輸送、売買。
- 合法的な金銭や財産を麻薬関連犯罪の委員会を通じて取得すること。
- 薬物の解毒に反対または妨害すること。
- 薬物の予防との戦いに参加している人々に対して報復や妨害をすること。
- 薬物の予防との戦いに関する法律に違反する職位、権限、および職業を乱用すること。
- その他の違法薬物関連行為。
2.薬物所持および使用の刑罰
違法薬物を使用した場合、500,000VNDから1,000,000VNDの罰金が科されます。
違法薬物の保管、輸送、取引をした場合、100,000,000VNDから200,000,000VNDの罰金が科されます。
違反の深刻さに応じて、外国人はベトナムからの追放を命じられることもございます。
(167/2013/NĐ-CP 第21条)
3.薬物使用発覚時の一般的な社内対応
従業員が職場で薬物を使用していることが発覚した場合、会社は従業員に対して解雇を申し出ることが可能で御座います。
ただし、解雇手続きにおいて従業員との間でトラブルが発生しやすいことから、違法薬物を使用した際の対応に関して、社内ルールとして就業規則もしくは就業規則の添付に明記することを推奨いたします。
弊社では就業規則の修正業務及び登録業務をご提供しておりますので、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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