ハノイの治安

労務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、今年6月17日に公布された議定No.46/2011/ND-CPに関してご紹介いたします。

こちらは、ベトナムにおける外国人の就労に関してのものです。

特徴的なものとしては、労働許可証の取得要件についてです。今回の議定によって、駐在員事務所所長、プロジェクトの代表者、外国NGOのベトナム代表者は、労働許可証の取得が免除されました。

実際、先月弊社クライアントの駐在員事務所所長様のビザの取得代行を行いましたが、労働許可証は免除され、一時滞在ビザのみの取得となりました。

実務面では、人民省及び入国管理局の担当者がこちらの新しい議定を認識しておらず、議定を担当官に見せるなどして対応しました。

また、この議定のポイントとして、新たに外国人労働者を雇う場合、その30日前までに、該当するポジションをベトナム人向けに新聞により募集をしなければならないといったものです。

主旨としては、ベトナム人の雇用を守るといったものですが、実務上、どのような運用になるのかは、未だ不透明であり、注意する必要があります。

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