HSコードについて

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: HSコードとはなんでしょうか。また最近のHSコードに関する法改正について教えてください。

 

 

A: HSコードとは、日本の輸出入統計品目表で定められている商品コードに相当します。商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)において定められたもので最小単位として6桁の商品単位が定められています。6桁の商品分類はこの条約を基に世界共通とされていますが、7桁以上の分類については、各国が任意に設定することが認められています。ベトナムにおいてもHSコードの分類が定められており、各HSコードの分類に基づいて輸出入関税率が設定されています。ベトナムは、8桁のHSコードが設定されています。

 

HS コードの制限は法律に規定されていないものの、外資の商社設立の申請時には、IRC、ERC 及び BL 申請書類上、輸入・輸出・販売 商品の種類だけではなく、取り扱うすべての商品の HS コード(10 桁の商品の輸出入統計品目コード)の最初の 4 桁を明記する必要があります。商品の HS コードは BL 上に明記されます。そして、設立後には、BL に記載された HS コード以外の商品は取り扱うことができません。そのため、各種ライセンスの申請時には、将来的に取り扱う可能性のある商品も含めたすべての HS コードをリストアップし、申請することをお勧めします。 また、HS コードの数ではなく、HS コードの内容そのものによって申請に要する時間と難易度も変動します。

 

 

また、外資の販売事業に関する規制の法令改正が最近ございました。

(政令Decree 09/2018/ND-CP)

 

①  従来法では、外資企業が販売事業(小売り、卸売り、輸入、輸出)を行うにはERC,IRCに加えビジネスライセンスが必要とされていました。

②  しかし、今回の法改正により、「卸売り」については一部品目を除いてビジネスライセンスが不要となりました。                           (小売りについては引き続きビジネスライセンスが必要となる。)

今回の改正により、規制緩和がなされ、従来の販売事業のうち「卸売り」については、油、米や砂糖などの一部品目を除いて、ビジネスライセンスが不要となりました。

法令上、小売りは「個人、家族、組織へ消費の目的で販売すること」とされています。
一方、卸売りは「小売りではなく、卸売り企業、小売り企業へ販売すること」とされています。                                   販売会社が製造会社へ部品や材料を販売する場合は個人消費ではないので卸売りで問題ないです。                                      販売会社が製造会社へ製造設備を販売するような場合は、現時点での当局の見解としては、製造に関する物販については「卸売り」となっています。

③ただし、詳細な実務の取り扱いは不明な点が多いため、今後の通達やオフィシャルレターを待つことをお勧めします。

現時点での法令・当局の見解を踏まえると、ビジネスライセンスが不要ということは、すなわちHSコードの登録記載も不要になると考えられます。
Q:「今後はどんな新しい品目でもライセンス修正しないで取り扱えるのですか?」
A: はい、現時点の解釈では、企業はライセンスに記載のないコード品目も取り扱える                    ことになります。

より詳しい内容に関しましては、弊社のWiki Investmentや「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務(久野康成)」を参照していただければと思います。

下記、Wiki InvestmentのURLになります。

http://www.wiki-investment.com/

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

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