皆さん、こんにちは。
ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。
質問)
ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。
ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第3回は、「手取り額を一致させるグロスアップ計算」について書いていきます。
日本とベトナムの所得税率の違いにより、給与がよほど高額でない限り、ベトナムに赴任することで手取りが減るケースが多くなります。そのため、日本で受け取っていた際の手取り額を補償するためのグロスアップ計算を赴任前に行うケースがあります。年収648万円の駐在員の日本での手取り額とほぼ同等の額を受け取るためには、いくらの支給額が必要になるのか。以下、詳細となります。
・グロスアップ計算
【項目】 【金額(円)】 【金額(ドン)】
A: 基本給与 |
7,573,500 |
1,683,000,000 |
C: 総所得金額(A-B) |
7,573,500 |
1,683,000,000 |
D: 基礎控除額 |
▲486,000 |
▲108,000,000 |
E: 課税所得金額 |
7,087,500 |
1,575,000,000 |
F: 所得税額 |
1,948,725 |
433,050,000 |
差引手取額(A-F):5,624,775(円)、1,249,950,000(ドン)
給与額が7,573,500円の場合に、手取り額が5,624,775円となるので、日本で給与を受け取った場合とほぼ同額となります。差額1,093,500円を上乗せして支給する必要があります。給与額によって、上乗せすべき金額は異なりますが、多くの場合100万円近くもしくはそれ以上の上乗せが必要となりますので、事前に支給額の検討が必要となります。
以上