ベトナムで働く外国人の個人所得税

税務

ベトナムの個人職税はどうなっている?
→大きく分けて2タイプあります!

 

目次

【納税者のタイプ】

  • ◇居住者(ベトナム国内に比重を置きながらベトナムで働いてる人)
  • □非居住者(ベトナム国外に比重を置きながらベトナムで働く人)

 

【どうしたら居住者とみなされるのか?】

  • ■1年でベトナム国内に183日以上滞在したら居住者になります!
    ※ベトナム入国日から数えて連続した12カ月間中にベトナム国内に183日以上滞在の場合
  • ■ベトナム国内に恒久的居住地を有する人
    (レジデンスカードを取得している人もこれにあたります)
  • ■契約期間が183日以上の賃貸住宅契約をしている人
    (ホテル、事務所、作業場を含み、契約の名義が個人であるか法人であるかを問われません。)

このようなもので居住者とみなされるようですね。
逆に言うと、これに満たない場合は、非居住者になるようです。

 

【個人所得税の納税額はどうやって計算される?】

簡単に言うと、居住者の場合と、非居住者の場合で変わります。

◆居住者:全世界所得課税

⇒ 海外の所得全部含めた所得額をもって、個人所得税額を計算して、納税します。

◇非居住者:ベトナム国内厳選所得課税

⇒ ベトナム国内で発生した給与をもって、個人所得税を計算して、納税します。

 

簡単にご紹介しましたが、また次回はよくある事例をご紹介していきます。


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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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