ベトナムの個人職税はどうなっている?
→大きく分けて2タイプあります!
目次
【納税者のタイプ】
- ◇居住者(ベトナム国内に比重を置きながらベトナムで働いてる人)
- □非居住者(ベトナム国外に比重を置きながらベトナムで働く人)
【どうしたら居住者とみなされるのか?】
- ■1年でベトナム国内に183日以上滞在したら居住者になります!
※ベトナム入国日から数えて連続した12カ月間中にベトナム国内に183日以上滞在の場合 - ■ベトナム国内に恒久的居住地を有する人
(レジデンスカードを取得している人もこれにあたります) - ■契約期間が183日以上の賃貸住宅契約をしている人
(ホテル、事務所、作業場を含み、契約の名義が個人であるか法人であるかを問われません。)
このようなもので居住者とみなされるようですね。
逆に言うと、これに満たない場合は、非居住者になるようです。
【個人所得税の納税額はどうやって計算される?】
簡単に言うと、居住者の場合と、非居住者の場合で変わります。
◆居住者:全世界所得課税
⇒ 海外の所得全部含めた所得額をもって、個人所得税額を計算して、納税します。
◇非居住者:ベトナム国内厳選所得課税
⇒ ベトナム国内で発生した給与をもって、個人所得税を計算して、納税します。
簡単にご紹介しましたが、また次回はよくある事例をご紹介していきます。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
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