こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム特有の外国契約者税についてお話させて頂きます。
外国契約者税を正しく理解していなければ延滞税又は加算税を税務局から請求される可能性がございます。
外国契約者税とは、外国の企業や個人がベトナムの企業や個人 との間の契約に基づいて、ベトナム国内でサービスの提供を行った際に生じる所得に課される税金です。
外国契約者税は個別の税ではなく、通常の付加価値税(VAT)、法人税(CIT)、または外国人所得に対する個人所得税(PIT)で構成されます。
【外国契約者税が課される所得】
利息、ロイヤルティー、サービス料、リース料、保険料、運送料、有価証券の譲渡
ベトナム国内で供給される物品もしくはベトナム国内で提供されるサービスに関連する物品供給からの所得
【外国契約者税の免税対象】
ベトナムの国境またはその前で物品に関する責任、費用負担およびリスクが移転し、ベトナム国内では付随サービスが生じないもの、ベトナム国外で実施され消費されるサービスおよび完全にベトナム国外において実施される各種サービス
【配当】
利益に対して課される源泉税はありません。
【利子】
外国の組織からの借入及び債券に対する支払利息には5%の外国契約者税(CIT源泉税)が課されます。
【ロイヤルティー(使用料)】
知的財産の使用権の付与や移転、または技術もしくはソフトウエアライセンスの移転に対して外国企業へ支払がなされる場合、外国契約者税が課されます。
外国契約者税の申告漏れによる罰金が発生しないよう、ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。
今週は以上になります。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。
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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
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