ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の出資者への利益還流方法について①

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の出資者への利益還流方法について教えてください。

 

A,  日本企業がベトナムへ進出し、ベトナムにおいて利益を獲得した場合、この利益を留保するか、親会社に還流するかについて検討する必要があります。

利益を再投資する場合は、特に問題は発生しませんが、親会社に還流する場合には以下のように処理することになります。

 

■ベトナム現地法人➡親会社への還流

ベトナム子会社で生じた利益を日本の親会社へ還流する場合、その方法としては、次のようなものがあります。

 

・配当により親会社へ還流

・親会社との取引を通じて還流

-親子ローンによる利息の還流

-ロイヤルティによる還流

 

なお、配当により還流を行う場合、ベトナム子会社において、繰越欠損金がない、かつ税引後利益が発生している場合は親会社へ利益配当を行うことができます。

 

ベトナムにおいては利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象にはなりません。これが他の国と比較した場合、大きなメリットとなります。

 

以上

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