皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
2015年7月に投資法が改定され、外資規制の緩和がされたと聞きました。その中でも、外国企業について明確に定められたとのことですが、どのように規定されているのでしょうか。
<A>
今回の法改定により、外国の出資者が51パーセントを超える出資を行った場合は、外国企業とみなされることになりました。以前は、外国企業とベトナム企業の明確な定義がなく、例えば、外国の出資者が何パーセント出資すると外国企業とみなされるのか、どこまでの出資であればベトナム企業なのか明確ではなく、当局の指示による部分が大きかったことが現状でした。今回の法改定により、明確に定義され51%を超えなければ外資企業とはみなされないので、投資がしやすくなったと言えるでしょう。
<参照>※一部抜粋
投資法23条:非内国経済組織の投資活動の実施
1. 経済組織は,以下のいずれかの場合に属する経済組織の設立投資;経済組織への出資,株式及び持分の購入による投資;BCC 契約による投資の際は,外国投資家に対する規定に従い投資の条件を満たし,手続を実施しなければならない。
a) 外国投資家が定款資本の51パーセント以上を保有する,又は合名会社である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である。
b) この項a号に規定される経済組織が定款資本の51パーセント以上を保有する。