ベトナムの投資Q&A 登記住所変更時の印刷済みVAT Invoiceの取り扱い

税務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。 Q, ベトナムに現地法人として進出しています。この度事務所の移転にあわせて投資証明書及び事業登録書に記載されている住所を変更しました。ただし、弊社が顧客に発行するVAT Invoiceが大量に残っており、事務所移転前の住所の記載のままとなっています。このVAT Invoiceの使用はできず、新しいVAT Invoiceを作成する必要があるのでしょうか。 A, 結論から申し上げると現状お持ちのVATInvoiceを登記住所の変更後も使用することができます。ただし、住所の箇所には事務所移転前の住所が記載されているため、そのままでは使用することができません。そこで、新住所の印字されたゴム印を作成します。旧住所の上からゴム印を押印することにより、移転前の住所が記載されたVAT Invoiceを使用することができます。ゴム印を作成した場合は別途税務署に届け出を行わなければならないので注意が必要です。 以上

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