ベトナムの有期契約

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

<質問内容>

ベトナムで、ベトナム人労働者を雇う場合、六か月の有期契約を結ぶ事は可能でしょうか?

 

ベトナム労働法では、労働契約の種類の定めとして①無期限労働契約②有期労働契約③季節歴な業務等を履行する為、12か月未満の有期労働契約が定められています。

②の有期労働契約では、12か月から36か月までと定められている為、六か月未満の労働契約を締結する場合は、③を検討する事になります。季節的な業務には、労働法上、明確な規定が無い為、どうしても六か月未満の契約を締結したい場合は、慎重な対応が必要です。

 

進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

ベトナム携帯:+84-01639222719

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