皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q: 駐在員が帰国するのですが個人所得税の処理はどうしたら良いのでしょうか。
A: 駐在員の方はベトナムにおいて基本居住者とみなされますので、 もし、ベトナムに今後帰国されない場合は、個人所得税の確定申告をベトナム出国日より45日以内におこなう必要がございます。
確定申告をされる場合は、出国された月までの日本とベトナム側の給与明細が必要となります。
例)8月にベトナムを出国した場合、8月分までの日本とベトナム側の給与明細が確定申告を行う際に必要となります。
ベトナムに今後帰国される可能性がある場合でも、
四半期に日本側で受けている給与を計算し、個人所得税を支払う必要がございます。
例)8月に帰国し、10月にベトナムに戻る場合でも7月分と8月分の日本側とベトナム側の給与明細に加え、9月分の日本側での給与明細が四半期の個人所得の申告をするために必要となります。
株式会社東京コンサルティングファーム
ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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