近年、日本からのベトナムへの進出する日系企業が急速に増えており、それに伴って、駐在する日本人も比例して増えています。
ベトナムに赴任する駐在員に対して給与を支払う場合、日本とベトナムで給与計算方法、適用税率に差があることから、その支給にあたっても一律日本と同様という訳にはいかず、給与額の設定、支給形態等の検討が必要です。
日本とベトナムには適用税率に差があるため、日本と同様の給与を支払うと手取給与額が低くなる場合があります。
【 日本 給与所得控除額(日本-ベトナム税率比較表)】
給与等の収入金額(円) | 給与所得控除額 |
---|---|
650,000以下 |
全額 |
650,001~1,625,000 |
650,000円 |
1,625,001~1,800,000 |
収入金額×40% |
1,800,001~3,600,000 |
収入金額×30%+180,000円 |
3,600,001~6,600,000 |
収入金額×20%+540,000円 |
6,600,001~10,000,000 |
収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,001~15,000,000 |
収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,001超 |
2,450,000円(上限) |
【日本 所得税率(単位:円)】
課税所得 | 所得税率 | 税率(※1) | 速算用(マイナスする) |
---|---|---|---|
1,950,000まで |
5% |
15% |
0 |
1,950,001-3,300,000 |
10% |
20% |
97,500 |
3,300,001-6,950,000 |
20% |
30% |
427,500 |
6,950,001-9,000,000 |
23% |
33% |
636,000 |
9,000,001-18,000,000 |
33% |
43% |
1,536,000 |
18,000,000以上 |
40% |
50% |
2,796,000 |
※1 住民税を含めた表面上の実効税率
【ベトナム所得税率 65歳未満の居住男性(単位:ドン】
課税所得 | 所得税率 | 速算用(マイナスする) |
---|---|---|
0~60,000,000 |
5% |
– |
60,000,001~120,000,000 |
10% |
3,000,000 |
120,000,001~216,000,000 |
15% |
9,000,000 |
216,000,001~384,000,000 |
20% |
19,800,000 |
384,000,001~624,000,000 |
25% |
39,000,000 |
624,000,001~960,000,000 |
30% |
70,200,000 |
960,000,001~ |
35% |
118,200,000 |
日本では、課税所得が1,800万円に達しないかぎり、最高税率の40%は適用となりませんが、ベトナムでは、9億6千万ドン(約457万円)で最高税率適用となるため、支給給与税額が約2,600万円超など高額にならない限り、同額の給与を受け取った場合でも、ベトナムでの手取額のほうが低くなります。そのため、ベトナムに駐在員を赴任させる場合には、手取額を補償するためのグロスアップ計算をするケースが多くあります。なおベトナムには、給与所得控除はなく、基礎控除は1ヶ月900万ドン(10,800万ドン/年)となっています(ここでは、2013年11月時点の1円/210ドンの為替レートを採用しています)。
実際に日本人駐在員がベトナムで給与を受け取った際の課税金額を日本と比較してみましょう。
■日本とベトナムの所得税計算事例
(前提条件)
40歳 男性 日本での年収:648万円 扶養:なし 赴任予定期間:3年
※社会保険料は、ここでは考慮しません。
【所得税計算(日本)】
日本 | 金額(円) | |
---|---|---|
A |
基本給与 |
6,480,000 |
B |
給与所得控除 |
▲1,836,000 |
C |
総所得金額 |
4,644,000 |
D |
所得控除額 |
▲380,000 |
E |
課税所得金額 |
4,264,000 |
F |
所得税額 |
425,300 |
G |
住民税額 |
431,400 |
H |
税額合計 |
856,700 |
差引手取額 |
5,623,300 |
【所得税計算(ベトナム)】
ベトナム | 金額(円) | 金額(ドン) | |
---|---|---|---|
A |
基本給与 |
6,480,000 |
1,360,800,000 |
|
|||
C |
総所得金額 |
6,480,000 |
1,360,800,000 |
D |
基礎控除額 |
▲514,286 |
▲108,000,000 |
E |
課税所得金額 |
5,965,714 |
1,252,800,000 |
F |
所得税額 |
1,525143 |
320,280,000 |
|
|||
差引手取額 |
4,954,857 |
1,040,520,000 |
■手取額を一致させるグロスアップ計算
ベトナム | 金額(円) | 金額(ドン) | |
---|---|---|---|
A |
基本給与 |
7,508,571 |
1,576,800,000 |
|
|||
C |
総所得金額 |
7,508,571 |
1,576,800,000 |
D |
基礎控除額 |
▲514,286 |
▲108,000,000 |
E |
課税所得金額 |
6,994,286 |
1,468,800,000 |
F |
所得税額 |
1,885,143 |
395,880,000 |
|
|||
差引手取額 |
5,623,429 |
1,180,920,000 |
表のように、7,508,571円の給与の場合に、手取額が5,623,429円となり、ほぼ同額となります。つまり、7,508,571-6,480,000=1,028,571円を上乗せして支給する必要があります。給与額によって、上乗せすべき金額は異なりますが、多くの場合100万円近くもしくはそれ以上の上乗せが必要となりますので、事前に支給額の検討が必要です。